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| 1) 個人事業よりも信用が得られる | ||
| 取引先や銀行にとって個人事業は、経営者個人がすべての責任を負うことになるため、不安定と考えます。 会社という組織で運営していくことで信用を得る効果があります。金融機関、官庁でこの傾向は顕著です。 |
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| 2) 資金調達がしやすくなる | ||
| 個人事業の場合は、個人の家屋などを担保にして借り入れをすることはできますが、資金調達は困難です。 会社の場合は、出資・投資などの形で資金を集めることができ、金融機関から事業資金の融資を受けることも可能です。 |
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| 3) 税金対策がたてやすい | ||
| 個人では累進課税の所得税が、法人では単一税率の法人税となり、個人と法人では税率が異なります。 そのため、節税などの対策がたてやすくなります。 |
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| 4) 社会保険に加入できる | ||
| 個人事業では、国民年金・国民健康保険に加入することになります。法人を設立し役員になると、厚生年金、政府管掌健康保険に加入することができます。国民年金より厚生年金のほうが手厚いのは、ご存知の通りです。 | ||
| 世の中で成功している事業は、ほぼ例外なく会社組織で行われています。事業は会社組織でないと社会に受け入れられにくく、大きくなりにくいといえます。 これから始める事業を大きく育てたいと考えるならば、会社組織にすることをお勧めします。 |
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| 会社には、株式会社、有限会社、合資会社、合名会社の4つの種類があります。また平成15年2月に施行された新事業創出促進法の一部改正によって「株式会社、有限会社の最低資本金等の規制に関する特例」が成立し、株式会社、有限会社は資本金が1円からでも設立できるようになりました。これは略称で「1円会社」と呼ばれていますが、正確には「確認株式会社 確認有限会社」といいます。 (「確認株式会社・確認有限会社」と呼ぶのは制度上の呼び名で、実際に会社名に「○○確認株式会社」などと「確認」の文字を入れる必要はありません。) 1円会社(確認株式会社 確認有限会社)は、さまざまな特例を受けているので後述しますが、まず株式会社、有限会社、合資会社、合名会社の概要をご紹介します。 |
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| 通常、株式会社は資本金として最低1000万円がなければ設立できません。有限会社は最低300万円がなければ設立できません。 しかし確認株式会社・確認有限会社は資本金1円でも設立することが可能です。こうして作る会社を「1円会社」と呼びます。 1円会社の資本金はいつまでも1円のままでよいわけではありません。 1円会社を作るためには、経済産業大臣から「創業者」であることの確認を受ける必要があります。「創業者」として認められるのは、現在事業を営んでおらず、2ヶ月以内に会社を作ろうとしている人。「創業者」であることの確認が得られると、株式会社は1000万円、有限会社は300万円という最低資本金の適用を会社設立から5年間免除されます。 言い換えると「創業者」は1円会社を設立した日から5年以内には、本来の資本金である「有限会社300万円、株式会社1000万円」までに資本金を増やさなければならないのです。 |
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| 会社は下記のような手順で設立します。手続きは行政書士に依頼されることをおすすめします。 | ||
| 1) 商号調査と事業目的などの基本事項の決定 2) 定款を作成し、公証役場で定款認証を得る 3) 金融機関に資本金の払込 4) 登記申請書の作成 5) 登記所へ登記申請書を提出 6) 登記完了 7) 金融機関に登記簿謄本、印鑑証明書の提出 8) 各種届出を監督官庁に提出 9) 会社設立 10) 税金、社会保険関係の諸届を行う |
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| 実際に会社を作ろうとお考えの方は、株式会社、有限会社、合資会社のうち、どの形態をとるかを選ぶことになります。 一般的な社会的評価は、株式会社>有限会社>合資会社ということになりますが、必ずしも株式会社が一番良いとは限りません。 資本金が少なく、社員数が少ない場合は有限会社や合資会社のほうがメリットが多いといえます。 これからやろうとしている事業が、どれぐらいの資本金を必要とするのか、またはあなたがどの程度の資本金を用意できるかによって決めてもよいでしょう。 有限会社の場合は、開業後に組織を大きくしたい場合は、その時点で株式会社に組織変更することができます。 合資会社の場合は、資本金をほとんど必要せず、パソコンや電話だけで開業できるようなSOHO的な会社が向いていると言えます。合資会社の場合、開業後に組織を大きくしたい場合も、直接に株式会社や有限会社に組織変更はできません。いったん株式会社や有限会社を設立し、その会社に吸収させる形をとります。 |
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