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| 取引先や銀行にとって個人事業は、経営者個人がすべての責任を負うことになるため、不安定と考えます。 会社という組織で運営していくことで信用を得る効果があります。金融機関、官庁でこの傾向は顕著です。 |
| 建設業許可を得るためには、以下の5つの要件を備えていることが必要です。 |
| (1) | 経営業務の管理責任者がいること 以下の条件のうち、いづれかを満たす「経営業務管理責任者」が本店にいることが必要です。 ●許可を受けようとする建設業に関して、経営業務の管理責任者を5年以上勤めた経験がある ●許可を受けようとする建設業以外に関して、経営業務の管理責任者を7年以上勤めた経験がある ●許可を受けようとする建設業に関して、経営業務の補佐を7年以上勤めた経験がある |
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| (2) | 専任技術者を営業所ごとに置いていること 各営業所ごとに専門知識をもつ「専任技術者」がいることが必要です。 |
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| (3) | 請負契約に関して、誠実性を有していること 不正または不誠実な行為を行ったことにより免許取り消し・営業停止などの処分を受け、5年を経過しない者は許可を受けられません。 |
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| (4) | 請負条件を履行するに足る財産的基礎等を有していること 一般許可の場合、以下のいずれかに該当していなければなりません。 ●自己資本の額が500万円以上あること ●500万円以上の資金調達能力があること ●過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績があること |
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| ■大臣許可と知事許可 |
| 建設業許可には大臣許可と知事許可があります。
・大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所がある場合 ・知事許可:1つの都道府県にしか営業所がない場合 |
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| ■一般建設業許可と特定建設業 |
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建設業の許可区分は一般建設業許可と特定建設業に分かれます。
・一般建設業:一般の工務店やゼネコンの下請けを主として行う場合 一般か特定かの区別は、申請する会社が元請となる場合に下請けに出す金額によって決まります。 |
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| 提出書類には「指定洋式に指示された事柄を書き込むもの」「申請者が関係省庁を廻って取り寄せるもの」「自分で資料を参考にして作成するもの」の3種類があります。提出のために揃える書類は以下の通りです。 |
| 「指定洋式に指示された事柄を書き込むもの」 | ||
| 1、 建設業許可申請書 2、 建設業許可申請書別表 3、 工事経歴書(直前1年分) 4、 直前3年の各営業年度における工事施工金額 5、 使用人数 6、 誓約書 7、 経営業務の管理責任者証明書 8、 専任技術者証明書 9、 許可申請者の略歴書 10、令3条に規定する使用人の一覧表 11、令第3条に規定する使用人の略歴書(支店) 12、国家資格等・監理技術者一覧表 13、株主(出資者)調書 14、営業の改革 15、所属建設業者団体 16、主要取引金融機関名 |
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| 「指定洋式に指示された事柄を書き込むもの」 | ||
| 17、商業登記簿謄本・支配人登記簿謄本(法務局) 18、納税証明書(知事許可 法人事業税、個人事業税) 19、納税証明書(大臣許可 税務署の法人税、所得税) 20、国家資格の証明・卒業免状の写し 21、定款 |
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| 「自分で資料をもとに作成する書類」 | ||
| 22、財務諸表 23、事務所付近の地図 24、事務所の写真 25、事務所の所有利用を確認できるもの 契約書・登記簿謄本等(提示) 26、実務経験証明書 27、指導監督的実務経験証明書 |
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| 建設業許可を得ることは、建設業者としての最低ラインを満たしていることにすぎません。優良な業者と認められ、国・公団・市などが発注する公共事業を受注するには、経営事項審査を受ける必要があります。 経営事項審査とは、建設業者の施行能力等についての客観的な審査であり、公共工事を直接請け負う業者は必ずこの審査を受けていなければなりません。 有効期間は1年7ヶ月なので、毎年受けることが必要です。 |
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経営事項審査では、以下の項目を総合的に評価します。 小佐田総合事務所では、経営事項審査の評点を獲得できるよう、コンサルティングをいたします。 |
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| 公共工事(業務)など、官公庁が発注する仕事に参加するためには、定期的に書類審査を受けることが必要となります。 入札参加資格審査申請(指名参加願い)には、以下の4種類があります。 1、 建設工事 2、 物品納入 3、 業務委託 4、 設計・建設コンサルタント |
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審査願いの受付は、各申請会社の決算期別の申請となります。入札参加資格審査申請の定期受付は、奇数年度(平成暦)の1月から3月にかけて一番多く見られ、一部官庁においては偶数年度(平成暦)の場合もあります。 |



