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| 経営者は常に「前進」を考える必要があります。小佐田総合事務所では、あなたの会社の前進をサポートするための、さまざまな提案を行っていきます。 提案の具体例をいくつかご紹介しましょう。 |
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| ▼ | 関連業務への進出 | |||
| ▼ | 産業廃棄物とは | |||
| ▼ | 特別管理産業廃棄物とは | |||
| ▼ | 処理業の種類 | |||
| ▼ | 許可を受けるための要件 | |||
| ▼ | 許可の申請先 | |||
| ▼ | 社内インディ制度 | |||
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| 現在の業務に関連のある業務は、これまでの経験、実績を生かすことが出来、最も可能性の高い分野です。 例えば建設業の場合は、「産業廃棄物処理業」「●●●●」などがこれにあたります。 ここでは、建設業の会社の進出が最も多い産業廃棄物処理業の許可を受ける場合の詳細をご紹介します。 |
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法律または法令によって、事業活動によって生じた廃棄物のうち以下の19種類が「産業廃棄物」として定められています。 |
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| 廃プラスチック、ガラス屑、ゴム屑、陶磁器屑、金属屑、建設廃材、燃え殻、繊維屑、汚泥、動植物残さ、廃油、鉱さい、動物の糞尿廃酸、廃アルカリ、動物の死体、木屑、処分するために処理したもの |
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産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるもの等のこと。 |
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産業廃棄物処理業はつぎの7つに区分されます。 ・産業廃棄物収集運搬業(積替・保管を含まない) 処理の流れは 建設現場での解体工事によって発生した廃棄物を元請が中間処理業者に運ぶ場合には許可は必要ありません。しかし、下請が運ぶ場合には収集運搬が必要になります。また、例えば自社が納品した商品の下取り品を運ぶ場合も許可は必要ありません。自社の業務が許可が必要か必要でないか、どの区分に該当するのか、どこに申請するのかを十分調査の上、許可申請の準備を進めてください。 |
| 【講習会の終了】 | ||
| 申請者が法人の場合:代表者もしくは産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者申請者が個人の場合:当該者又は業を行おうとする区域に存する事業場の代表者が許可を受けようとする区分に応じた講習会を修了することが必要です。 | ||
| 【経理的基礎】 | ||
| 産業廃棄物の収集又は運搬を的確、かつ継続して行える経理的基礎があることが必要です。 | ||
| 【事業計画】 | ||
| 計画の内容が適法であり、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制が整えられること | ||
| 【欠格要件に該当しない】 | ||
| 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第3項第2号のいずれにも該当しない | ||
| 【収集・運搬施設】 | ||
| ・ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器等を所有すること ・ それらを継続して使用できる権限を持っていること |
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都道府県知事及び保健所を設置する市の市長です。申請は排出先・処理施設のそれぞれの場所でしなければなりません。 |
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| 事業を発展させ、業容を拡大する方法のひとつとして、社内インディ(独立)制度をあげることができます。 新規の業務、関連業務をスタートさせるにあたり、社内ではあるが独立した事業と同様の認識で収支管理を行って事業を育て、数年後に独立する可能性を育てていくやり方です。 将来的には、本社を中心として関連、非関連業務のバリュー(価値)チェーンができあがっていくことを目指すもので、それぞれの会社が協力して仕入れや配送などを行う一方、利益をあげるための競争も行われることで、経費の効率化も狙うものです。 小佐田総合事務所では、あなたの会社の業務内容、経営状況を把握し、どのような社内インディ(独立)制度が適切かをご提案いたします。 |



